ホットスプリング・インターネットサービス会員規約

第1章 総 則
第2章 ホットスプリングサービスの内容等
第3章 利用契約の締結等
第4章 会員の義務
第5章 禁止事項及び当事者間解決の原則
第6章 料金等
第7章 損害賠償
第8章 利用契約の解約及びサービスの廃止
第9章 雑 則
 
 
 
第1章 総 則
 
第1条(会員規約の適用)
 株式会社システム通信(以下「当社」といいます)は、ホットスプリング・インターネットサービス会員規約(以下「会員規約」といいます)に基づき、ホットスプリング・インターネットサービスを提供します。
2.会員はこの会員規約のほか、当社が会員向けに提供するホットスプリング関連サービスにおいて利用規約が設けられている場合は、当該利用規約に従ってサービスを利用するものとします。
 
第2条(用語の定義)
この会員規約においては、次の用語の意義はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) ホットスプリングサービス
  当社が提供するインターネットサービス 
(2) ホットスプリングサービス用通信回線
  当社がホットスプリングサービスを提供するに当たり、当社が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者より提供を受けている電気通信回線
(3) ホットスプリングサービス用設備
  当社がホットスプリングサービスを提供するに当たり、当社が用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア
(4) 会員
  当社と利用契約を締結している個人又は法人
(5) 利用契約
  ホットスプリングサービスの提供を受けるための会員と当社間の契約 
(6) 会員設備等
  会員がホットスプリングサービスの提供を受けるため、会員自らが用意し若しくは当社から借り受ける電子計算機、その他の機器及びソフトウェア
(7) アクセス回線
  会員設備等をアクセスポイントに接続するために、当社若しくは会員が第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線 
(8) アクセスポイント
  会員が会員設備等をアクセス回線を経由してホットスプリングサービス用通信回線と接続するために、当社が用意する接続拠点
 
第3条(会員規約の変更)
 当社は、会員の承諾を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のホットスプリングサービス 会員規約によります。なお、変更後の会員規約については、ホットスプリングサービスホームページ上で会員に通知するものとします。
            
第2章  ホットスプリングサービスの内容等
 
第4条(ホットスプリングサービスの種類及び内容)
  ホットスプリングサービスの種類及びその内容は、別表に記載のとおりとします。
 
第5条(ホットスプリングサービスの提供区域)
 ホットスプリングサービスの提供区域は、この会員規約で特に定める場合を除き、原則として日本全国とします。
            
第3章 利用契約の締結等
 
第6条(利用契約の成立)
 ホットスプリングサービスの利用契約は、当社所定の手続きに従ったお客様からの申込に対し、当社が承諾したときに成立するものとします。なお、次の各号のいずれかひとつにでも該当する場合は、当社は当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が虚偽の事実を申告した場合
(2) 申込者がホットスプリングサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかな場合
(3) 申込者が未成年者であり入会申込の際に法定代理人の同意を得ていない場合
(4) 申込者が過去に、契約違反によりホットスプリングサービスの利用契約を解約されたことがある場合
(5) 当社の業務の遂行上又は技術上支障がある場合
 
第7条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
  会員は、ホットスプリングサービスを利用する権利を譲渡しないものとします。
 
第8条(会員の地位の承継等)  
 会員である法人において合併により会員の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継した日から30日以内に当社所定の様式で当社に通知するものとします。
 
第9条(変更の届出)
 会員は次の各号の事項に変更が生じた場合、速やかに当社所定の様式にて当該変更について当社に通知するものとします。
(1) 氏名又は名称
(2) 住所又は所在地
(3) クレジット会社又はクレジットカード番号 
(4) 前各号のほか、会員が当社に届け出た事項
 
第10条(ホットスプリングサービスの変更)
 会員は、ホットスプリングサービスの変更を希望する場合は、当社所定の様式にて当社に変更を申込むものとします。なお、当該申込に対する承諾及び当該変更後のホットスプリングサービスに関する利用契約の成立については、第6条に準じるものとします。

第4章 会員の義務
 
第11条(会員設備等の設置)
 会員は、ホットスプリングサービスを利用するに当たって、自らの費用で、別表に定める技術的事項に適合した会員設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続するものとします。
 
2.会員が接続する会員設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、当社の都合により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
 
第12条(会員の維持責任)
 会員はホットスプリングサービスの利用に支障を来さないよう、会員設備等を正常に稼働するよう維持するものとします。
 
第13条(ユーザID及びパスワード等の管理責任)
 会員は、ホットスプリングサービスを利用するためのユーザID、パスワード及びメールアドレス等の使用及び管理について責任を持つものとし、これらが第三者に使用されたことにより当該会員に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとします。また、ユーザID、パスワード及びメールアドレス等の使用により発生した料金については、すべて会員の負担とします。
         
第5章 禁止事項及び当事者間解決の原則
 
第14条(禁止事項)
 会員は、ホットスプリングサービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1) 他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(2) 他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し又はその名誉を毀損する情報を不特定又は多数人に対して送信又は表示する行為
(4) 猥褻又は幼児虐待に当たる文書、画像等を不特定又は多数人に対して送信又は表示する行為
(5) 公職選挙法に違反する行為
(6) 無限連鎖講(ねずみ講)等を開設し、又はこれに勧誘する行為
(7) 他人の会員設備等又はホットスプリングサービス用設備の利用及び運営に支障を与える行為
(8) 他人になりすまして情報を送信又は表示する行為
(9) 受信者の意に反して、広告、宣伝、勧誘のメールを送信する行為
(10)その他、法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(11)前各号のいずれかに該当する行為が明らかな他人のデータ、情報等へリンクを張る行為
                   
第15条(当事者間解決の原則)
 会員は、他の会員の行為につき、前条各号のいずれかに該当すると判断し、当該行為に要望等がある場合は、当該他の会員に対し、直接その旨を通知するものとします。
 
2.会員は、自己の行為につき、前条各号のいずれかに該当するとして他人から何らかのクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって当該クレームを処理解決するものとします。
 
第16条(トラブル処理)
 当社は、第三者からの通知に基づき、会員の行為が第14条各号のいずれかに該当すると判断した場合、又は第15条第2項のクレームに関するトラブルが生じたことを知った場合は、当該会員への事前の通知なしに、当該会員が送信又は表示する情報の一部若しくは全部の削除又は不表示、及び第25条に基づく利用契約の解約等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
 
第6章 料金等
 
第17条(料金の適用)
 ホットスプリングサービス料金は、別表のとおりとします。
 
第18条(料金の計算方法)
 ホットスプリングサービス料金のうち、契約料金は、ホットスプリングサービスの利用契約ごとに一時金として会員が当社に支払う料金です。
 
2.ホットスプリングサービス料金のうち、利用料金(月額、年額)は会員が利用するサービスの種別に応じて定まる月額若しくは毎年の一定額の料金です。専用線IPサービスの場合、この他にネットワーク接続装置使用料、加入者専用回線使用料等が必要となります。
 
第19条(消費税等相当額の算定)
消費税及び地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額は、前条に基づき算出されたホットスプリングサービス料金に対して算定されるものとします。
 
2.消費税等相当額の算定に関して、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
 
3.消費税等相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とします。
 
第20条(料金の支払方法)
 料金の支払方式が請求書決済方式の場合、会員は、ホットスプリングサービス料金及びこれにかかる消費税等相当額を、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社あるいは当社指定の金融機関に支払うか、当社が別途指定する集金代行業者を通じ、当社の指定する期日に会員が指定する預金口座からの自動引き落としにより支払うものとします。
 
2.料金の支払方式がクレジットカード決済方式の場合、会員は、ホットスプリングサービス料金及びこれにかかる消費税等相当額は、当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき引き落とされるものとします。
 
3.当社は会員より支払われた料金を、いかなる事由によるも返還しないものとします。
 
第21条(遅延利息)
 会員は、ホットスプリングサービス料金その他の債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で算出した額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
           
第7章 損害賠償
 
第22条(損害賠償の限度)
 当社の責に帰すべき事由により、会員がホットスプリングサービスを全く利用できない(以下「利用不能」といいます。)状態に陥った場合、当社は、この会員規約で特に定める場合を除き、当社が当該会員における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1月額料金の30分の1に、利用不能の日数を乗じた額(円未満切捨て)を限度として会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。
 ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
 
2.ホットスプリングサービス用通信回線にかかる第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は、第1項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。
 
第23条(免 責)
 当社は、この会員規約で特に定める場合を除き、会員がホットスプリングサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
 
2.当社は、会員がホットスプリングサービスを利用することにより他人との間で生じたトラブル等に関し、一切責任を負わないものとします。
 
第8章 利用契約の解約及びサービスの廃止
 
第24条(会員が行う利用契約の解約)
 会員は、当社所定の様式で、解約するホットスプリングサービスの種類、解約日、当社の指定する事項等を記入の上、解約希望月の10日までに当社に通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。ただし、当社は別途指定する種類のホットスプリングサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
 
2.当社が会員である個人の死亡を知った時をもって、利用契約は自動的に解約されるものとします。 
 
第25条(当社が行う利用契約の解約)
 当社は、会員が次のいずれかひとつにでも該当する場合は、ホットスプリングサービスの利用契約を解約することがあります。
(1) ホットスプリングサービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
(2) 利用契約の成立後に第6条各号のいずれかに該当することが判明した場合
(3) 第9条、第11条、又は第12条の規定に違反した場合
(4) 第三者からの通知等に基づき、当該会員の行為が第14条各号のいずれかに該当することが判明し た場合
(5) ホットスプリングサービスの運営を妨害した場合
(6) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止させら れた場合
(7) 会員において手形の不渡り又は破産申立て等の理由により債務の履行が困難になった場合
 
第26条(ホットスプリングサービスの廃止)
 当社は、都合によりホットスプリングサービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
 
第9章 雑 則
 
第27条(ホットスプリングサービスの利用制限)
 当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を確保又は優先させるため、ホットスプリングサービスの利用を制限又は停止することがあります。
 
第28条( ホットスプリングサービス用通信回線の修理又は復旧)
 当社は、ホットスプリングサービス用通信回線に障害が発生した場合あるいはホットスプリングサービス用通信回線が滅失した場合、当該ホットスプリングサービス用通信回線の貸主である第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の修理基準に従って修理又は復旧させます。ただし、この場合に次条の規定に該当するときは次条の規定が適用されるものとします。
 
第29条(修理又は復旧の順序)
 当社は、ホットスプリングサービス用通信回線又はホットスプリングサービス用設備が故障し、又は滅失した場合に、第27条の規定により優先的に取り扱われるホットスプリングサービスに使用するホットスプリングサービス用通信回線又はホットスプリングサービス用設備を優先して修理し、又は復旧します。
 
第30条(利用の中断)
 当社は、次の場合には、ホットスプリングサービスの利用を中断することができるものとします。
(1) ホットスプリングサービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2) 第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の都合によりホットスプリングサービス用通信回線の使用 が不能な場合
(3)地震、台風、大雨、洪水等の自然災害並びに火災、盗難等でホットスプリングサービス用設備及びエルネッ トサービス用通信回線が滅失、損壊を受けた場合
 
2.当社は、前項の規定によりホットスプリングサービスの利用を中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
 
第31条(協議)
 この会員規約に記載のない実施上必要な事項については、会員と当社との協議によって定めます。
 
第32条(特約との関係)
 別表において、サービスごとに別段の規定がある場合は、当該規定の内容がこの会員規約の各条項に優先して適用されるものとします。  
 
 
第33条(管轄裁判所)
 この会員規約に関する訴訟については、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意裁判所とします。
第34条(準拠法)
  この会員規約に関する準拠法は日本法とします。
 
付 則 この会員規約は、平成11年8月1日より効力を発するものとします。